平成20年
2月 定例会 予算特別委員会

3月14日

相談支援事業の施設等における職員の専門性や配置人員について

障害者自立支援法に基づいて3障害の一般的な相談支援は市町村に一元化され、例えば相談支援事業の施設等への委託が可能となっているが、職員の専門性や配置人員、また、受託団体の得意とする分野にばらつきがあるように感じる。県内の状況について説明願う。

県内70市町村の相談支援事業の運営方法についは、57市町村が相談支援事業者へ委託、6市町が直営、残りの7市町が委託と直営両方を実施している。委託市町村のうち27市町では、身体、知的、精神の3障害の相談を一つの窓口で受けている。30市町村は、障害種別により複数の相談支援事業者が連携する方式で相談に応じている。一つの窓口で3障害の相談を受ければ、利用者は便利だが、一方、連携方式は専門性に優れている。また、相談支援事業者は、母体となる法人が運営する施設の種別などにより得意分野を持っていることも実情。必要に応じて他の相談支援事業者と連携し、的確な相談支援を行うよう指導する。

発達障害者など専門的な相談機能の拡充について

現在、障がい者の専門的な相談機能として、発達障害者の支援についてはまほろば、また、高次脳機能障害については、県総合リハビリテーションセンターで対応しているが、これでは全県をカバーするのは困難である。早急な対策が必要ではないか?

県民の利便性を考慮すると、いずれの相談支援も地域の医療機関や相談機関で診断評価や相談に応じられるような体制にする必要があるので、今後もまほろばやリハビリテーションセンターを中心に、関係機関や団体との連携を図りながら相談支援体制の充実に努める。

市町村の障がい者等の相談支援体制の強化について

一番身近な相談窓口として市町村の相談体制の充実が重要。その支援に向けて県として、どう取り組んでいくのか?

相談支援従事者養成研修や関係機関の連携強化のための地域自立支援協議会の設置をして、運営の強化を支援している。例えば、研修会開催経費やアドバイザーを市町村に派遣する経費などを計上している。これらを活用しながら、各市町村での取扱いがばらばらにならないように、極力問題解決とその発見、困難な相談事例の解決策を支援する、こういう仕組みを考えている。

障がい者施設の職員確保について

障害者福祉サービスの提供体制の整備に、福祉事業に従事する人の人材の養成とか確保が非常に不可欠である。若者の福祉離れが進んで職員の確保が非常に難しくなっている現状について、その実態の把握とその原因をどうみているか?。さらに障害者自立支援法の施行後3年目の見直しに際し、県は障がい者福祉サービスの人材の養成や確保について、待遇改善も含めてどのように対応していくのか?

施設の監査時における、給与表などの確認が必要と考える。さらに、障害者自立支援法の施行後3年を見直しに際し、安定して事業が継続できるよう、報酬額の見直しを強く国に要望していく。

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2月 定例会 予算特別委員会

3月4日

新たな犯罪に対応するために必要な警察官の増員数

国は団塊の世代の人たちの大量退職期に採用するのは困難であるとの判断から、警察官の増員を見送っていますが、本県の実情と新たな犯罪に対応するためにも、更なる増員が必要であると考える。現在の本県の警察力を考えたとき、どれくらいの増員が更に必要と考えるか?

仮に単純に本県と人口や犯罪の発生水準が類似する愛知県や、同じ首都圏にあり治安環境が類似している神奈川県並みの人口負担とするためには、大体1,200人から1,800人が不足している。県警としては、今後とも本県警察官の増員の実現に向け、本県における増員による治安対策の効果と本県が置かれております窮状を根気強く国に訴えていきたい。

警察官の増員のための具体的な施策について

総合力で治安維持を成し遂げるために、民間ボランティアや空き交番解消 のための非常勤職員の増員は必要だが、本県の治安状況を考えると、県民が安心して暮らせるまちづくりは、少し現実味がない気がする。今後、国の動向より埼玉県の現状を優先し、知事が先頭に立ってマニフェスト2007でも掲げた警察官増員をいち早く実現するために、考えられるすべての力を注ぐべき。警察官の増員を実現するための具体的な方策を示せ。

これまでも事実上、定数管理をしている総務省、総務省に配分の問題で一定の力のある警察庁、この2省庁に重点的に要望を行ってきた。しかし、今年度増員が見送られた中で、最小限度のカバーをすべく、交番相談員を50人増員するという形をとっている。今後とも本県の実情並びに今後の治安維持等のためにも、総務省、警察庁に働きかけるとともに、県で独自に定数管理ができるような制度改正も含め取り組んでいく。

交番相談員の運用について

現在、県内の全交番に配置され、完全な空き交番は解消された。ただし、犯罪が発生しやすい夕刻から夜の時間帯に配置して欲しい、あるいは夜間に何か起こったときに交番に人がいてほしいという声が多い。そこで、現在の相談員の勤務時間を交番によっては、県内の各地域の犯罪発生率の高い時間も調査した上で、更に夜間に重点化したシフトに切り替えていくことはできないか?

今年度から13か所で交番相談員の複数配置をしている。そこでは週7日、すべて毎日カバーできており、週3日は朝の8時から夜の8時まで活動時間帯を拡大することができております。こうした複数配置ができれば、御指摘の県民の御要望にも、より良くおこたえすることができると考える。

駐車許可制度の改正内容及び告知方法について

駐車監視員制度導入に伴い、新たな駐車許可制度が改正されたが、その改正内容、及び県民への告知をどのように行ったのか?

今般の改正では、従来、引っ越し作業、訪問介護事業など、事業を限定して許可していたものから、その対象を一律に限定することなく、申請に係る駐車の日時、場所、用務、その他当該場所において駐車せざるを得ない特別な事情について審査を行い、渋滞などの交通障害等を比較考慮した上で可否を決定する内容に変更した。告知については「彩の国だより」や県警ホームページなどで掲載している。

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